慰謝料請求するには

慰謝料請求の方法

DSC_0015-thumb-300x210-527慰謝料の請求には内容証明郵便で通知する方法がよく用いられています。内容証明郵便とは、「誰が、いつ、どんな内容を誰宛に手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便(手紙)のことで、手紙を受け取った相手が「そんな手紙はもらっていない」「見ていない」「捨ててしまった」などという言い逃れをできなくすることができます。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便には、不貞行為に対し慰謝料請求を行うこと、連絡がない場合は、法的手段も考えていることを記載します。内容証明郵便は本やインターネットにもたくさん情報があるので、本人でも作成可能ですが、いざ書こうとなったときに、間違っていないか、どう書けば効果的なのかなどがわかりにくいと思います。また、内容証明郵便自体には相手に対する強制力はありませんので、どのように書けば相手方の反応を引き出し、有利な協議にもちこむことができるかを常に考えて作成する必要があります。この点、ご本人の名前で出すよりも弁護士名で送ったほうが、相手に強い印象を与えることができ、その分、相手方の反応を引き出して、有利な協議に持ち込める可能性が高まるといえます。さらに、内容証明郵便を受け取った相手から連絡がくれば、すぐに交渉が始まりますが、その交渉を弁護士に依頼してスムーズに進めるためには、内容証明郵便作成の段階から弁護士に依頼する方がよいと思います。

内容証明郵便に対し浮気相手が不貞行為を認め、慰謝料の支払について合意が出来れば、それで終了です。この時には必ず示談書を作成する必要があります。

裁判を行う場合

内容証明郵便を送っても連絡がない場合、また、浮気相手が不貞行為の事実を争うような場合には、地方裁判所ないし簡易裁判所に訴訟を提起します。訴訟の過程においても、相手方が事実関係を認めるなどして話し合いが成立すれば、和解により終了です。仮に最後まで事実を争ったり、話し合いによる解決が見込まれない場合には、裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいか判断が示されます。判決の内容に不服がある場合には控訴して、上級の裁判所で再度裁判を受けることが出来ます。

強制執行を行う場合

せっかく裁判に勝ったとしても,相手が判決を無視して,支払ってこないという場合があります。この場合,もし相手に財産があることがわかっていれば,強制執行手続をとることをお勧めします。強制執行とは、相手方の給与、預貯金、不動産、自動車等を差し押さえ、支払いを実行させる制度になります。たとえば、銀行預金を差押えられれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

 

慰謝料請求をお考えの方は、一人で悩まず、まずは専門家に相談することをおススメします。当事務所の弁護士は不貞行為(浮気・不倫)に関する慰謝料請求の経験が豊富にあります。あなたにとって一番よい解決方法を提案します。お気軽にご相談ください。

慰謝料請求について動画で解説しております。是非ご覧ください。

慰謝料を請求したい方へ

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