不倫・浮気で慰謝料請求された

配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

その場合、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求を受けると、請求を受けた金額をそのまま払わなければいけないと思ってしまうかもしれませんが、実際には、裁判で認められる金額よりも高い金額が請求されている場合があります。その場合は、交渉により、慰謝料の金額を一定程度まで下げることができる可能性があります。裁判で認められる慰謝料の相場は、不貞相手があなたとの不貞行為が原因で離婚していた場合は、300万円程度。離婚していない場合は、50万円~100万円程度です。これぐらいまでは交渉で減額できる可能性があります。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手に対して慰謝料を払う場合でも、示談書を作っておくのがよいでしょう。示談書には、以下の内容を含めるのがよいと思います。

①後になって、金額の追加や他の名目でさらなる請求をしないことの約束
②不貞の事実を第三者に言いふらさないことの約束

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、証拠によって不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料の支払いを裁判で強制されることはありません。それ故、証拠もなく相手が慰謝料を請求してきている場合は、支払いに応じる必要はありません
また、相手から不貞の証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。まずは、相手がどんな証拠を持っているのか、冷静に見極める必要があります。ただし、証拠がない、あるいは証拠が不十分だとして、安易に慰謝料請求を突っぱねた場合は、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞き、誤解を解く必要があります。もっとも、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉が決裂してしまう可能性もありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている


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