婚約破棄の慰謝料請求

婚約とは

婚約とは婚姻の予約のことです。当事者間で書面のやり取りがなくても、両親への結婚の挨拶や口約束だけでも婚約とみなされます。ただし、婚約だけで結婚の成立が確定するものではありません(相手に婚姻を強制することまではできないのです)。

婚約関係で認められる権利・義務

婚約をした以上、結婚に向けて誠実に努力する義務があります。正当な理由もなく婚約を破棄されると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。具体的には、婚約破棄による精神的損害の賠償(いわゆる慰謝料)や婚姻に向けた準備費用等の賠償を請求することができます。

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料は婚約期間、肉体関係の有無、相手方の社会的地位や資産、並びに、婚約破棄の理由を総合的に判断して金額が決まります。裁判で争うと、概ね30~200万あたりとなることが多いです。

婚約破棄の慰謝料の請求方法

まず前提として、正当な理由なく婚約を破棄された場合にのみ、慰謝料を請求することが出来ます。「正当な理由」として挙げられるのは、相手方に不貞行為があった場合、相手方が性的に無能力であった場合、並びに、相手方から暴力を受けた場合などです。他方、家族の反対を受けた場合、婚約前の男女関係、並びに性格の不一致などはこれに該当しません。

婚約破棄を理由に相手方へ損害賠償を請求する場合、まずは内容証明郵便で損害賠償を請求する書面を送付します。その後、相手方と交渉に入ります。交渉の結果、示談が成立した場合は、示談書(公正証書)を作成しておくと良いでしょう。相手が損害賠償を拒否し、交渉が決裂した場合は裁判になります。

婚約関係の証明方法

婚約破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は婚約が成立しているとは思っていない」といわれることがあります。そういった場合、自ら婚約の成立を証明する必要があります。

婚約の成立を証明するには、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。また、前項で説明したように、口約束でも婚約は成立しますが、婚約破棄で慰謝料を請求された側が「そんなこといった覚えがない」と認めないケースが多いため、証明することは困難です。ただし、結婚について会話をした時の録音・メール、日記等の内容によっては、婚約成立の証拠として提出する事ができます。


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