慰謝料請求相手の電話番号が分からない場合

慰謝料請求相手の電話番号しか分からなくても慰謝料請求できる可能性があります。

慰謝料請求をする場合、相手の名前と住所が分かっていないとできません。できれば、電話番号や勤務先について情報があるのが理想的です。

ただし、これらの一部、たとえば「電話番号は知っているが、名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、弁護士なら調べられる可能性があります

これらを調べる方法は、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。

弁護士会照会制度を使って調査できるもの

①電話番号が分かっている場合(固定電話、携帯電話は問わない)

・電話番号の利用者の名前、住所

②携帯のメールアドレスが分かっている場合

・携帯番号
携帯電話が分かれば、名前や住所が判明するなどです。

この方法を使えば、配偶者の浮気相手の一部の情報が分かれば相手を特定でき、慰謝料請求をすることができる可能性があります(調査しても判明しない場合もあります)。弁護士会照会制度は弁護士しか使えないため、配偶者の浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

※1【弁護士法第23条の2】

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


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